投資判断に影響を及ぼすような、会社の未公開の情報を、ある一定の立場ゆえに知るに至った者が、その情報に基づいて、その情報を知り得ない者と、その会社の発行する株式等の証券の取引を行なうこと。 証券取引法第166条で、会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 会社関係者には、当該上場会社等の役職員、帳簿閲覧件を有する株主、法令に基づく権限を有する者、上場会社等との契約締結者などが含まれる。なお、会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた者、すなはち第1次情報受領者も、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式、CBなど特定有価証券等の売買をしてはならないことになっている。